専業主婦の妻がパート勤めをすることになった。扶養家族でいられるのはいくらまで?
『扶養家族』は「税金」と「社会保険」とで収入制限の範囲が違います。
※1 妻の年収が103万円を超えると、所得税の扶養家族からはずれ配偶者控除が受けられなくなりますが、収入の金額によって配偶者特別控除が受けられます(表1参照) ※2 妻の年収が130万円以上になると夫の社会保険の被扶養者となることができません。よって、妻の勤務先での社会保険加入あるいは妻ご自身で国民健康保険に加入することになります。
夫の勤め先によっては、給料手当の一部として扶養家族手当が支給されることがあります。
この手当の支給の要件に妻の所得制限を設けている会社もありますのでお気をつけください。
税務調査はかならずありますか?
はいそうです。 役員報酬の設定はどう考えたらよいですか
二つのポイントに分けて考えてみてはいかがでしょうか
毎月の顧問料以外にもお金がかかりますか?
はいそうです。 事前に了解をいただいた上で、決算書申告書作成および年末調整、支払調書作成に関して別途報酬をいただいています。参考までに決算料は毎月の顧問料の4〜5ヶ月分程度が一般的です。 顧問契約締結までの流れを教えてください
お客さまの事業所に1〜2回お伺いをいたしまして、経理上の課題やお客様のお望みをヒアリングいたします。そのうえで「顧問契約締結の提案書」を提出させていただき、報酬額や経理の役割分担、訪問回数などをご納得いただいた上での顧問契約の締結となります。 税務調査立会はしてくれるの?
はい。税理士資格を有したものが立会を行ない適切な指導、助言を行ないます。 どうぞご安心ください。 |
谷和也税理士事務所
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