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専業主婦の妻がパート勤めをすることになった。扶養家族でいられるのはいくらまで?

『扶養家族』「税金」「社会保険」とで収入制限の範囲が違います。
まとめると以下の表のようになります。

100万円以下 100万円超
103万円以下 
103万円超
130万円未満
130万円以上
141万円未満 
141万円以上
所得税の扶養家族
(配偶者控除38万円)
適用あり × × ×
所得税の配偶者特別控除
(最高38万円)*表
×  × 適用あり(※1) ×
社会保険の扶養家族
(被扶養者)
適用あり ×(※2)  ×
妻の住民税 非課税 課税
妻の所得税 非課税 課税

※1  妻の年収が103万円を超えると、所得税の扶養家族からはずれ配偶者控除が受けられなくなりますが、収入の金額によって配偶者特別控除が受けられます(表1参照)

※2 妻の年収が130万円以上になると夫の社会保険の被扶養者となることができません。よって、妻の勤務先での社会保険加入あるいは妻ご自身で国民健康保険に加入することになります。

夫の勤め先によっては、給料手当の一部として扶養家族手当が支給されることがあります。 この手当の支給の要件に妻の所得制限を設けている会社もありますのでお気をつけください。
配偶者の合計収入 配偶者特別控除の額
103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
税務調査はかならずありますか?

はいそうです。
商売をやっている以上、個人事業者であっても法人であっても必ず税務調査はあるものと覚悟してください。実際には税務署が調査対象事業所を選択する際には取引の規模、損益の状況をもとに判断していますので、なかには十数年間税務調査があっていない会社等もありますが、そちらの方がまれなケースだと思います。

役員報酬の設定はどう考えたらよいですか

二つのポイントに分けて考えてみてはいかがでしょうか

  1. 決算書の見た目を重視する
    決算書はいわば会社の顔であり、金融機関、取引先等が貴社を判断する際に最も重視されるものです。そこで代表者である社長の給料はできるだけ必要最小限に抑えて会社に残る利益を最大化することを重視するやり方です。
  2. 税金社会保険負担が最小となることを重視する
    役員報酬控除前の会社の利益を、会社と社長でどう分ければ負担が最小となるか。会社及び社長個人の税金、社会保険負担をトータルで算定し、最適な役員報酬額を決定していくやり方です。
会計事務所対応に関するFAQ
毎月の顧問料以外にもお金がかかりますか?

はいそうです。 事前に了解をいただいた上で、決算書申告書作成および年末調整、支払調書作成に関して別途報酬をいただいています。参考までに決算料は毎月の顧問料の4〜5ヶ月分程度が一般的です。

顧問契約締結までの流れを教えてください

お客さまの事業所に1〜2回お伺いをいたしまして、経理上の課題やお客様のお望みをヒアリングいたします。そのうえで「顧問契約締結の提案書」を提出させていただき、報酬額や経理の役割分担、訪問回数などをご納得いただいた上での顧問契約の締結となります。

税務調査立会はしてくれるの?

はい。税理士資格を有したものが立会を行ない適切な指導、助言を行ないます。 どうぞご安心ください。

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